| 受付年月 | 2025年08月 |
|---|---|
| 要望区 | 保土ケ谷区 |
| 事業名 | 市長陳情 |
| 内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 公的住宅 > 公的住宅管理・運営 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
1 住宅管理運営委員会の機能不全及び実態について
市営住宅課から委員会へ直接相談することを推奨されましたが、当該委員会は実質的には令和7年4月に解散したことが確認されています。また、当該委員会は非公式の活動体であり、特定の関係者に偏った運営がなされていました。そのため、現在は委員会としての機能も、組織としての存在も失われています。市営住宅課がこの事実を把握していないことは、著しい不備であると思います。
2 市営住宅課との連絡不通並びに共有施設に関する方針について
現在、市営住宅課との連絡は長期にわたり困難な状況が続いており、共有施設に関する協議も滞っています。その中でも敷地内の外灯と閉鎖中の集会所については、当委員会として以下の方針を宣言します。
・上記の外灯及び集会所について、現時点では必要性を認めていません。
・これらに関する費用負担には一切応じかねます。
・当該施設に関する取り決めは、該当委員会以外での判断・対応を行って差し支えありません。
3 共有施設の取扱方針の統一について
当委員会としては、現在閉鎖中の集会所及びすでに解約済みの街路灯についてその必要性は認められず、今後においても一切の費用負担には応じかねることを宣言します。
4 運営委員会及び市営住宅課の対応について
一部の棟において、動物の飼育やごみ放置、害虫の大量発生、騒音問題や住民間のトラブルが絶えないなど、条例違反を繰り返している棟があります。これらの棟が参加している運営委員会との問題の経緯について、根本的な原因は市営住宅課による管理不行き届きにあると指摘せざるを得ません。
特に条例違反に関する事案については、本来市営住宅課が責任をもって対処するべき事項です。にもかかわらず、これを個別の住民間の問題として処理しようとする姿勢は、重大な職務怠慢及び過失に該当すると思います。
市営住宅全体の円滑かつ公正な管理体制の再構築に向けて、現状の正確な把握とともに、抜本的かつ具体的な改善措置を検討してください。
1 市営住宅は、共用部分の維持管理は入居する皆様で行っていただ いています。住宅ごとに規模の違いがあることから、共用部分を管理する管理運営委員会は、街区ごと、又は棟ごとに複数の管理運営委員会で共用部の維持管理を行っている住宅もあります。建築局市営住宅課は、住宅管理運営第一委員会の設立に向けた話し合いが行われていたことは承知しています。
2 当該住宅は、各棟で共用部の維持管理を行っているとお聞きしています。外灯を含めた共用部分の維持管理、集会所の使用方法など、当該住宅全体に関わることは、入居者また各棟の代表の方で話し合い、共用部分の維持管理を行っていただけますようお願いします。
3 敷地内の外灯及び集会所と同様に街路灯についても、当該住宅の共用部分に関することは、入居者また各棟の代表の方で話し合い、共用部分の維持管理を行っていただけますようお願いします。
4 市営住宅において、他の多くの入居者に迷惑をかけていると思われる行為についてのお問い合わせは、下記指定管理者事務所にて受け付けています。
【指定管理者事務所】
(株)東急コミュニティー 関内事務所
電話:045-243-6791
FAX :045-243-6792
住所:横浜市中区長者町5-85 三共横浜ビル8階
建築局住宅部市営住宅課
電話:045-671-2923 FAX:045-641-2756
Email:kc-shieijutaku@city.yokohama.lg.jp
2025年9月2日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。