| 受付年月 | 2025年08月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 職員(教職員を除く) > 人事 > 給与・勤務条件 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
「横浜市一般職職員の給与に関する条例」第13条には「職員が職務に従事しないときは、給与を減額する」と書かれています。私的文書を作成し、施設へ交通機関を使って渡しに行った場合、職務外行為として給与減額等されるでしょうか。
給与の減額については、「横浜市一般職職員の給与に関する条例」第13条に基づき、職員がその職務に従事しないときは、当該職員の給与額を減額することとしています。
また、旅費については、「横浜市旅費条例」に基づき、公務のため旅行するときは、旅費を支給することとしています。
恐れ入りますが、事実を把握したうえで個別具体的に対応するため、仮定の質問に回答することはできませんので、ご了承ください。
今後とも、市民の方の信頼を得られるよう適切に組織運営を行ってまいりますので、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
総務局人事部労務課
電話:045-671-2156 FAX:045-664-7386
Email:so-romu@city.yokohama.lg.jp
2025年8月27日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。