| 受付年月 | 2025年08月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 職員(教職員を除く) > 職員の不祥事 > 職員の不祥事 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
横浜市給与条例第13条には「職員が職務に従事しないときは、給与を減額する」と書かれています。たとえば、私的文書を作成し、施設へ交通機関を使って渡しに行った場合、職務外行為として懲戒処分、給与減額等されるのでしょうか。
本市では、職員に何らかの法令違反や義務違反があった場合には、所属の人事担当課を中心に、事実確認をした上で、その責任の所在を明らかにし、その責任の程度に応じ、各任命権者が懲戒処分の標準例や指針等に基づき厳正に処分を行っています。
事実を把握したうえで個別具体的に対応を検討するため、ご投稿の内容に対しての処分の有無についてはお答えできかねますので、ご了承ください。
総務局人事部人事課
電話:045-671-4005 FAX:045-662-7712
Email:so-jinji@city.yokohama.lg.jp
2025年8月22日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。