| 受付年月 | 2025年08月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 選挙 > 選挙 > 選挙 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
選挙時の本人確認について不正投票が行われるリスクがあると思われるため、次の質問に回答してください。
1.横浜市で、投票所での本人確認書類の提示が義務付けられていない方針を維持している理由を教えてください。
2.票の売買や不正投票のリスクについての認識と具体的な防止策を教えてください。
3.期日前投票所において記載された名前と自筆サインを確認するだけで本人確認にはなっておらず、目的を教えてください。
4.他市や他国での本人確認書類の提示を求める投票制度を参考にする意向はありますか。
5.将来的に本人確認書類の提示を義務化するには、法令や制度をどのように変更する必要があるか、横浜市の是非を教えてください。
1.公職選挙法では本人確認書類の提示を求めることに定めがないため、本市では提示を義務付けておりません。
2.公職選挙法には買収罪、詐偽投票罪及び投票偽造罪が規定されており、選挙人名簿により投票状況を管理し、不正が行われないよう確認を徹底しています。また、不正が疑われる場合は、必要に応じて警察に通報・相談しています。
3.公職選挙法施行令第49条の8により、期日前投票を行う場合には宣誓書の提出が求められているため、本市では請求書兼宣誓書に記入いただき、確認しています。
4.一部の自治体で本人確認書類の提示を推奨している例はありますが、多くの自治体は求めていないと把握しています。本人確認の方法については、様々ご意見があるところであり、指定都市間でも意見交換を行っているところです。
5. 本人確認書類の提示を義務化するためには、その旨を公職選挙法に規定する必要があると考えます。
引き続き、皆様が投票しやすい環境づくりに取り組んでまいります。
選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
電話:045-671-3336 FAX:045-681-6479
Email:sk-senkyo@city.yokohama.lg.jp
2025年8月21日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。