| 受付年月 | 2025年07月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 教育 > 教職員 > 教職員 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
1、不適切指導は「横浜市立学校の管理運営に関する規則」第32条の事故として報告対象に含まれますか。含まれる場合、文書名も教えてください。
2、指導の状況に関する報告書は正式な様式・制度として存在しますか。運用根拠となる文書名を提示してください。
3、不適切指導を指導の状況に関する報告書で報告することは問題ありませんか。
4、同一規則に関して部署により見解が異なることについて、どのような調整・統一を図りますか。
5、市が不適切指導に対して学校事故として対応しなかった理由は何ですか。
6、市職員が文書や様式がないことを認識しながら、文書や様式を策定しない理由は何ですか。
1.本市教育委員会として、不適切な指導は、「横浜市立学校の管理運営に関する規則」(以下「規則」といいます。)第32条の「事故」に含まれないと解しています。
不適切な指導が発生した場合に、組織内で正確に情報を共有するために文書によって報告する必要があるところ、不適切な指導に関する対応について定めた規定はありませんので、規則第32条を準用して、「指導の状況に関する報告書」で報告することとしています。
※ 準用とは、ある事項に関する規定を、別の類似した事項について、必要な修正を加えて当てはめることをいいます。
2.1の回答のとおり、不適切な指導に関する対応について定めた規定はなく、 報告書の様式に関しても法令等の定めはありませんが、組織内で正確に情報を共有するために文書によって報告する必要があるところ、「指導の状況に関する報告書」の様式を作成し、使用することとしています。
3.回答や対応に問題はないという認識です。
4.「課や事務所間で見解が異なる」とのご指摘ですが、そのような認識はありません。
5.本件については、文部科学省の「学校事故対応に関する指針」及び規則第32条で対象としている「学校管理下で発生した事故」には該当しないと解していますので、同指針等に従った対応はしていません。
6.ご意見として受け止め、今後もより良い対応ができるように取り組んでいきます。
教育委員会事務局北部学校教育事務所学校教育支援課
電話:045-944-5978 FAX:045-944-5954
Email:ky-hokubushien@city.yokohama.lg.jp
2025年8月19日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。