| 受付年月 | 2025年07月 |
|---|---|
| 要望区 | 鶴見区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 保健・衛生・医療 > 衛生 > ペット |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
公道などにペットのふんや尿をさせる人がいます。今一度ペットマナーに対する注意喚起をしてください。罰金制度の導入や、ペットマナー違反を見つけた際の通報先を設定してほしいです。
川崎市と隣接している場所のため、川崎市側とも連携して取り組んでほしいです。
本市では、横浜市動物の愛護及び管理に関する条例の第7条第1項第3号に、飼い主の遵守事項として、動物の排せつ物等による悪臭等で人に迷惑を及ぼすことのないように飼養又は保管をすることを規定しています。罰則規定もありますが、罰則を適用するには一定の時間を要するほか、排せつ物の処理が不適切な飼い主の特定や事実確認が困難な場合が多いことをご理解ください。
鶴見区内の排せつ物の処理等が不適切な犬の飼い主に対しては、鶴見区役所生活衛生課が指導を行います。実際のお困りの状況とともに、飼い主の情報を鶴見区役所生活衛生課にお寄せください。飼い主の特定ができない場合においても、ご自宅のフェンス等に掲示できる啓発プレートの配布をしておりますのでご活用をご検討ください。
犬の飼い主のマナー向上を図るため、広報よこはまへの啓発記事の掲載や、狂犬病予防注射出張会場での掲示のほか、飼い主が手続きのために来所した際などの機会を捉えて、マナー啓発を行っています。
また、川崎市と接している地域については、現地調査を行った上で、必要に応じて川崎市との連携も図っていきます。
今後も様々な機会をとらえ、引き続き啓発に努めていきますので、ご理解のほどお願いいたします。
鶴見区福祉保健センター生活衛生課
電話:045-510-1845 FAX:045-510-1718
Email:tr-eisei@city.yokohama.lg.jp
2025年8月13日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。