| 受付年月 | 2025年07月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 職員(教職員を除く) > 市民応対 > 市民応対への苦情 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
市外から引っ越してきました。敬老特別乗車証の案内が来ましたが、読んでもわからない文章だったので、区役所に説明を求めに行きました。
窓口で課税証明をもってきて欲しいと言われたので、翌日、引っ越し元の市役所に課税証明を取りに行きました。その後、区役所に手続きに行きましたが、令和6年度(令和5年の市収入)の証明が必要と言われました。その時に窓口に出た職員からは、前日の話では、課税証明の年度のことまで説明するには至らなかったと言われました。また、バスに乗らないなら、あといくらでもないので、今回は申請をやめたらと言われました。
この窓口に出た職員へ「怒りを収める方法がわからない、二人で、ここで話しても埒が明かない、だれか偉い人を呼んでくれ」と言いましたが、自分で担当すると一点張り。自分の説明不足をすべて私に押し付けられ、変だと思います。
以上のことにより以下のことを実施し、再発実施を防止すること。
(1)このような人を窓口に配置しない。
(2)おかしな仕事をした人に対して、その人に対して苦情をいう制度をやめる。
(3)市民からの提案という窓口だけでなく、市民からの苦情を受ける窓口を作る。
(4)当方へ対応した人はちゃんと仕事をしていないので、何らかのペナルティを与える。
市外から転居されてきたということでしたので、課税証明をお持ちか確認したところ、お持ちではないとのことでした。
何とかこの場で手続きして欲しいとの強いご要望でしたが、当課としましては、課税証明をお持ちいただかないとお手続きができない旨を繰り返しお伝えしました。(課税証明の代わりとして確定申告の書類ではどうかとおっしゃられていましたが、健康福祉局に確認したところ、実際にお持ちいただき、見てみないとわからないとのことでした。)
具体的な必要書類については郵送にて、通知していましたので、窓口でお話しさせていただいたのは、一般的にお手続きには課税証明が必要ということを繰り返しお伝えしました。決して間違った説明はしていません。
翌日、課税証明を取りに行っていただいたとのことですが、お手間をおかけしたことには大変申し訳なく思っております。
また、令和6年度の敬老特別乗車証は、9月末日で有効期間が切れます。仮に7月14日に申し込まれても、実際に負担額を収めていただいてから、お手元に敬老特別乗車証が届くのに1か月程度かかります。実質、1か月半程度しか使える期間がないため、あまりバス等を利用されないのであれば、R7年度(10月から利用開始)の敬老特別乗車証からご利用になられてはどうかとお話ししたかった次第です。
以上の対応についてご不満を抱かれたことは申し訳ありませんが、ご要望にお応えしかねます。
今後も区民の皆様にご満足いただけるサービスに、努めていきますので、何卒ご理解いただけますよう、よろしくお願いします。
中区福祉保健センター高齢・障害支援課
電話:045-224-8161 FAX:045-224-8159
Email:na-koreisyogai@city.yokohama.lg.jp
2025年8月5日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。