「市民の声」の公表


詳細内容

マンションの室外機の設置について違反がないか教えてください

受付年月 2025年07月
要望区 神奈川区
事業名 市民からの提案
内容分類 都市整備・開発と住宅 > 建築指導 > 違反建築
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

マンションの大規模修繕工事に伴い、エアコンの室外機の設置場所変更を予定しています。

ベランダに設置されている室外機の天井吊りを廃止して、床置きとなるのですが、隣戸との仕切り板の間近に設置をせざるを得ない住戸が多くあり、避難経路の確保が困難になる可能性があります。

消防法、建築基準法に照らして問題がないか教えてください。また違反している場合は業者を指導してください。

回答

大規模修繕などの工事を行う場合、管理権原者(管理組合)の指示のもと、防火管理者は「工事中の安全対策」を策定する必要があります。この「工事中の安全対策」は工事関係者に遵守させ、建物の安全を確保することを目的としており、消防署へ届け出る必要はありません。また、既に作成している「消防計画」に変更がなければ、工事後、新たに届出をする必要はありません。

次に室外機をバルコニーに設置する場合、建物の管理権原者は避難の支障とならないよう維持管理することが求められますので、具体的な設置場所や方法については管理組合で検討をお願いします。

問合せ先

消防局神奈川消防署総務・予防課
    電話:045-316-0119  FAX:045-316-0119   Email:sy-kanagawa-sy@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2025年8月15日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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