「市民の声」の公表


詳細内容

市外へ転居したのに「投票のご案内」が届いたのはなぜですか

受付年月 2025年07月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 選挙 > 選挙 > 選挙
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
一覧のページにもどる

投稿要旨

令和7年3月に横浜市から市外へ転居しましたが、「投票のご案内」が転居先の住所に届き、投票場所が横浜市内となっていました。転居先の市町村からも投票券が届いていますが、なぜこのようなことが起きるのでしょうか。市民が納めた税金がこのように無駄に使われるのはとても残念です。

回答

選挙投票券(横浜市では「投票のご案内」)が令和7年3月に本市から市外に転居されたにも関わらず、新住所の市町村と旧住所の本市から届いた理由ですが、令和7年3月3日以降に本市から転出された場合、公職選挙法上、転出から4か月経過し、新住所地の選挙人名簿に登録されるまでは、旧住所の本市のお住まいだった区の選挙人名簿に登録されている状況となります。

また、多くの方が転出後、新住所地において転入届をすぐにご提出されるかと思いますが、転入届の提出が遅れた場合、新住所地である市町村の選挙人名簿に登録されず、新住所地ではなく、旧住所地である本市のお住まいだった区での投票となる可能性があるため、本市からも「投票のご案内」をお送りしました。

新住所と旧住所から選挙投票券が届いたことにより、混乱をさせてしまい申し訳ございませんが、ご理解いただきますようお願いします。

問合せ先

選挙管理委員会事務局選挙部選挙課
    電話:045-671-3336  FAX:045-681-6479   Email:sk-senkyo@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2025年8月1日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

先頭に戻る