| 受付年月 | 2025年07月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 税金 > その他税金 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
所得税の申告方式に関して申告不要を選択し、所得税と住民税の申告方式を合わせるため、住民税もあえて申告しませんでしたが、住民税が未申告扱いとなり、国民健康保険及び自立支援の手続が思うとおりに進みませんでした。
「金融所得課税に係る所得税と異なる課税方式の廃止に伴う取扱いについて」で示されているとおり、正しく扱ってください。
また、以下のとおり提案します。1.住民税の申告欄に「所得税を申告不要としたため、住民税も申告不要とする。」という欄を追加してください。2.区役所の税務課で「所得税を申告不要としたので、住民税も申告不要とする」ことを伝えた時に、申告不要受付の証を発行してください。
特定口座のうち源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等所得及び譲渡所得については「道府県民税配当割」及び「道府県民税株式等譲渡所得割」が源泉徴収されるため、この源泉徴収により当該所得に関する課税関係は終了します。ご認識のとおり、当該所得については確定申告で申告しないという「上場株式等の配当等所得及び譲渡所得等における申告不要制度」(以下、申告不要制度という。)を選択することが可能です。
また、令和6年度(令和5年分)からは、税制改正により、所得税と個人住民税で異なる課税方式(申告不要制度、総合課税、申告分離課税)の選択ができなくなりました。そのため、所得税において「申告不要制度」を選択した場合は、個人住民税においても同様に「申告不要制度」を選択したものとみなされます。ただし、ここでいう「申告不要制度」とは、特定口座のうち源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等所得及び譲渡所得に限って申告が不要となるものであり、個人住民税全体の申告義務が免除されるものではありません。
個人住民税の申告義務については、地方税法第317条の2第1項等の規定により、横浜市内に住所を有するすべての方に課せられています。ただし、前年中の収入が給与又は公的年金(遺族年金や障害年金を除く)のみであり、その他の所得がなく、かつその支払者から本市に対して「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」が提出されている場合には、これらの資料に基づいて個人住民税額を算出できるため、申告義務は免除されます。したがって「申告不要制度」を選択された方で、その他に所得がない場合には、「所得がなかった旨の申告」が必要となります。
なお、個人住民税の申告が行われない場合、保険料の算定や福祉制度の利用等、さまざまな行政手続きに影響が生じる可能性があります。そのため、毎年3月15日までに、その年の1月1日現在にお住まいの区の区役所税務課市民税担当へ申告いただきますよう、よろしくお願いします。
財政局主税部税務課
電話:045-671-2253 FAX:045-641-2775
Email:za-zeimu@city.yokohama.lg.jp
2025年7月28日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。