「市民の声」の公表


詳細内容

市の著作物を改変・利用した場合、共同著作物として認められますか

受付年月 2025年07月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 教育 > 教職員 > 教職員
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

校長と面談した際の議事録を無断で使用及び改変されたため、市に著作権の盗用ではないかと確認したところ、共同著作物であり、もう片方の合意を得る必要はなく、内部報告のため問題ないと回答がありました。市民が勝手に市の著作物を改変・利用しても共同著作物として認められるということでしょうか。

回答

北部学校教育事務所から学校に当時の状況を改めて確認しました。

校長は保護者様の気持ちを正確に受け止めた上で、適切な対応を検討するために、保護者様からのメールの表現を使って記録しました。

このことは著作権法第42条の規定の範囲内と捉えています。

問合せ先

教育委員会事務局北部学校教育事務所学校教育支援課
    電話:045-944-5978  FAX:045-944-5954   Email:ky-hokubushien@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2025年8月25日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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