| 受付年月 | 2025年07月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 教育 > 教職員 > 教職員 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
不適切指導をした教員と子どもに未だに接触機会が設けられています。短時間の接触でも症状悪化の引き金となりますが、校長及び教育委員会が短時間なら問題ないと断じた理由は何ですか。どのような医学的・専門的根拠に基づいてこの判断をされたのか、説明してください。
不適切指導をした教員との接触は、学校教育法上の安全配慮義務や合理的配慮の提供義務に反する恐れがありますが、どのように評価されていますか。根拠なく接触させたのであれば、組織としてどのような責任を認識し、再発防止策を講じているのですか。
また、このような判断が現場で生まれる背景をどのように認識し、全庁的な教育環境の整備・支援のあり方についてどのような見直しを図っているのか説明してください。
北部学校教育事務所から学校に当時の状況を確認しました。学校は当時のお子様の学校生活や学校行事等に参加する様子から、短時間の指導であれば大丈夫だろうと判断しました。
お子様が耳をふさぐ行為は想定していなかったということです。当日、急きょ担任が欠席したことに対してのサポート体制は十分だったとは言えないと考えているということです。
教育委員会事務局北部学校教育事務所学校教育支援課
電話:045-944-5978 FAX:045-944-5954
Email:ky-hokubushien@city.yokohama.lg.jp
2025年7月24日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。