「市民の声」の公表


詳細内容

共同住宅にごみ集積場所の設置を義務付けてください

受付年月 2025年07月
要望区 栄区
事業名 市民からの提案
内容分類 ごみ・リサイクル > ごみ収集 > ごみの集積場所
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

町内会が管理しているごみ集積場所に、周辺の共同住宅の入居者が無断でごみを出しており、分別不備や過剰なごみ出しが発生しています。共同住宅は入退去が頻繁で、ごみ出しのルールが定着しにくく、管理会社への連絡も難しい状況です。共同住宅にもごみ集積場の設置を義務付けるよう、現行の設置基準の見直しをお願いします。

回答

共同住宅の集積場所については、「ごみ集積場所設置基準」に基づき、10戸以上の共同住宅を建築する場合は、建築確認申請前に収集事務所と協議し、原則として敷地内に集積場所を設置するようお願いしています。

この協議において、収集作業の安全が確保できない場所や収集車が入ることができない狭あい道路などの理由で専用の集積場所の設置が困難な場合は、近隣にある既存の集積場所をお使いの地域住民と協議調整を行い、使用の承諾を得たうえでお使いいただくこととなる場合もあります。

また、10戸未満の共同住宅の建築の場合は、建築の許可申請者が地域住民と協議、調整を行い、近隣にある既存の集積場所を使用することを基本としていますが、既存の集積場所の使用が困難な場合には、収集事務所と協議を行い、新たな集積場所の設置についても柔軟に対応しています。

現在、建築確認の手続の際に、建築事業者等に対して、収集事務所や近隣住民との調整等を早期に行うよう要請しています。さらに今後は、いただいたご提案や他都市の動向なども参考としながら、より実効性を確保するため、庁内連携のうえ、事業者等にいち早く協議調整を求めるなど、課題の解決に取り組んでいきます。

なお、排出状況の悪い共同住宅については、管理会社等と連携した分別啓発や集積場所での啓発、地域と連携しながら改善に向けた取り組みを行うなど、その場所に合った対策を検討させていただきますので、お手数ですがお住いの区の収集事務所までご連絡いただきますようお願いします。

【資源循環局栄事務所】

電話番号:045-891-9200 

メールアドレス:sj-sakaej@city.yokohama.lg.jp

問合せ先

資源循環局家庭系廃棄物対策部業務課
    電話:045-671-2551  FAX:045-662-1225   Email:sj-gyomu@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2025年7月23日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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