| 受付年月 | 2025年07月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 税金 > その他税金 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
私は就労しておらず、以前は生活保護を受給していましたが、停止となりました。障害福祉サービスの更新にあたり、課税状況を確認できるのが6月になることを定めている根拠法令を教えてください。市条例であれば改正してください。
生活保護廃止以降、障害福祉サービスの更新にあたっては、申請者の方の就労の有無にかかわらず、課税状況を確認させていただく必要があります。これは、前年度中に就労収入に限らず所得があり、課税状況が変化する方がいるためです。課税状況の確認にあたっては、申請者ご本人に課税(非課税)を証明する書類を提出していただいています。
高齢・障害支援課職員が前年度の確定した課税状況を確認できるのが毎年6月以降となるのは、市民税の納期が、地方税法第320条及び横浜市市税条例第32条に規定されており、そこで課税及び非課税が判明するためです。
障害福祉サービスの更新にあたって、生活保護受給の有無によって手続きが異なることについて、ご理解いただきますようお願いします。
都筑区福祉保健センター高齢・障害支援課
電話:045-948-2316 FAX:045-948-2490
Email:tz-koreisyogai@city.yokohama.lg.jp
2025年7月17日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。