「市民の声」の公表


詳細内容

非課税証明書を4月中に取得できない根拠を教えてください

受付年月 2025年07月
要望区 都筑区
事業名 市民からの提案
内容分類 戸籍・税金・保険年金 > 税金 > その他税金
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

納税通知書の発送をもって税額が決定するため、4月中の非課税証明書の発行は対応できないと回答がありました。非課税証明書を4月中に取得できない根拠を教えてください。また、市条例で定められているなら改正してください。

回答

地方税法第317条の2第1項の規定により個人住民税の申告書の提出期限は3月15日とされており、そこから他の課税資料の有無、内容等を確認した上で、課税・非課税の判定を行うため、4月時点では、未だ課税・非課税が確定しておらず、非課税証明書を発行することはできません。

問合せ先

都筑区総務部税務課
    電話:045-948-2261  FAX:045-948-2277   Email:tz-zeimu@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2025年7月16日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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