| 受付年月 | 2025年07月 |
|---|---|
| 要望区 | 都筑区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 税金 > その他税金 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
納税通知書の発送をもって税額が決定するため、4月中の非課税証明書の発行は対応できないと回答がありました。非課税証明書を4月中に取得できない根拠を教えてください。また、市条例で定められているなら改正してください。
地方税法第317条の2第1項の規定により個人住民税の申告書の提出期限は3月15日とされており、そこから他の課税資料の有無、内容等を確認した上で、課税・非課税の判定を行うため、4月時点では、未だ課税・非課税が確定しておらず、非課税証明書を発行することはできません。
都筑区総務部税務課
電話:045-948-2261 FAX:045-948-2277
Email:tz-zeimu@city.yokohama.lg.jp
2025年7月16日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。