| 受付年月 | 2025年06月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園運営・サービス |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
産後3か月間、保育園を標準時間で利用できるようにしてください。
出産事由による標準時間の認定期間は、国の子ども・子育て支援法施行規則第八条第三項において、「保護者の方の出産日から起算して八週を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間」と定められているように、無事に出産を迎えたお母様に安心して体力回復していただけるよう、産後8週の期間については標準時間認定を取得できるようになっています。この取扱いに従い、本市でも同施行規則のとおりの運用になっています。
また、出産事由による認定期間終了後は復職又は育児休業を取得されることになりますが、復職に際して月120時間未満の就労の場合には短時間認定(標準時間認定を受けるためには月120時間以上の就労が必要)となっており、育児休業期間中に保育所等を利用する場合は、多胎児に係る育児休業中の場合を除き短時間認定としています。
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0253 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp
2025年7月11日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。