| 受付年月 | 2025年07月 |
|---|---|
| 要望区 | 青葉区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 税金 > 納税 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
納期限内に納付ができないので、税務課に事前に相談していました。納期限後には納付できる日をお伝えし、その日までに使用できる納付書を発行してもらい、納付したにもかかわらず、財産調査をされました。納付の約束を守らなかったわけではないのに財産調査をされたのは、納得いきません。
この度は職員の説明不足があり誤解を生じたこと、またお電話で途中から交代し、その対応について配慮不足と失礼がありましたことについてお詫びします。
なお、説明不足な点がございますので、改めてご説明します。
地方税法第331条に、「督促状を発した日から起算して10日を過ぎた日までに納付がない場合は財産を差し押さえなければならない」と規定されており、実務的には、督促状のあと、お支払いがないと文書で再度催告をお伝えした時点で、財産調査に着手しています。そのため、今回は固定資産税4期のお支払いについての督促状を3月にお送りし、その後4月に催告書を発送しました。5月にお電話をいただいていた時点で、すでに調査が進行していることについて、また、税の徴収業務においては「税の公平公正な徴収」のため、お電話での納付のお約束によって調査が止まることがないことについて、十分なご理解をいただける説明に至らなかった点をお詫びします。
税においては、上記のとおり事務を進めていることについてご理解いただきますよう、お願いします。
<参考:地方税法第331条>
市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。
(以下略)
青葉区総務部税務課
電話:045-978-2276 FAX:045-978-2415
Email:ao-zeimu@city.yokohama.lg.jp
2025年7月11日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。