| 受付年月 | 2025年06月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 税金 > 納税 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
市民の声事業の公表データをみましたが、不納欠損時に納税者へ通知するか否かの質問に対して回答がされていませんでした。改めて、税金徴収の執行停止の際には通知が義務付けられていますが、横浜市では漏れなく通知をしていますか。過去に他県では行われてこなかったという報道を見ましたが、地方自治体が法令を守らないのは許されません。
ご指摘いただいた市民からの提案への回答については、
(1)本市では税金を支払わなくても、何のお知らせもなく督促が来なくなること
(2)仮に(1)の状況であり、収納率の算出にあたり、不納欠損分をその母数から差し引いているのであれば、収納率を上げるために不納欠損が推奨されかねず、納税者としては許し難いこと
という趣旨と理解し、そのような事実はないという説明をしたものです。
なお、市税の滞納処分の執行停止については、法律の規定に基づき、適切に対応しています。
財政局主税部徴収対策課
電話:045-671-2256 FAX:045-641-2775
Email:za-chosyu@city.yokohama.lg.jp
2025年7月7日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。