| 受付年月 | 2025年06月 |
|---|---|
| 要望区 | 不明 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 広報・広聴・市民相談・情報公開 > 情報公開 > 情報公開 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
数年前に家族が救急搬送されて搬送先で亡くなったときの情報を知りたく、消防署で情報公開を請求しようとしたら、拒否されて残念でした。家族の情報公開の請求はできないのでしょうか。また救急活動の記録は何年後に破棄されるのですか。
行政文書の開示請求では、個人に関する情報は原則として開示できません。
また、保有個人情報の開示請求についても、「個人情報の保護に関する法律」の対象は「生存する個人」に限られており、亡くなられた方の情報は通常、開示対象外となります。
ただし、亡くなられた方との血縁関係が確認できる書類などがある場合には、「任意の情報提供」として対応できる可能性があります。
なお、救急活動記録票の保存期間は5年間です。
消防局救急部救急企画課
電話:045-334-6413 FAX:045-331-6710
Email:sy-kyukyukikaku@city.yokohama.lg.jp
2025年7月3日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。