| 受付年月 | 2025年06月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 子育て > 子育て助成・給付 > 子育て各種助成 |
| 対応区分 | 要望等にお応えできません |
児童手当について、受給者の口座に振り込む仕組みの廃止を検討してください。書類上、別居、離婚をしていなくても、家庭内別居や仲が悪く会話もない家庭は多々あり、お金を渡してくれない場合があります。家庭によって別の口座に振り込めるようにしてください。
児童手当は「児童手当法」により「家庭等における生活の安定に寄与するとともに、時代の社会を担う児童の健やかな成長に資すること」が目的と定められています。児童手当の受給者については、同法第4条第2項により「生計を維持する程度の高いものが受給するものと定められ、また、その口座については受給者のもの」とされています。
生計を維持する程度の高くない方が受給できる場合は離婚前提の別居、受給者の国外転出等の場合に限られます。
児童手当制度については法律等に基づいた運用を行っており、本市独自の運用をすることができません。ご希望に添えず申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願いいたします。
こども青少年局こども福祉保健部こども家庭課
電話:045-641-8411 FAX:045-641-8412
Email:kd-jite@city.yokohama.lg.jp
2025年7月14日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。