| 受付年月 | 2025年06月 |
|---|---|
| 要望区 | 南区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 交通・道路 > 駐車・駐輪 > 放置自転車対策 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
井土ヶ谷駅南側の歩道上に放置自転車を撤去した旨の紙が貼られていました。歩道上にこのような紙を貼り付けてよい法的根拠を教えてください。
本市では、「横浜市自転車等の放置防止に関する条例」及び「横浜市自転車等の放置防止に関する条例施行規則」に基づき、自転車等放置禁止区域を指定し、放置された自転車等の移動作業を行っています。
この「横浜市自転車等の放置防止に関する条例施行規則」において、「条例第12条又は条例第13条第2項の規定により自転車等を保管場所に移動したときは、直ちに、当該自転車等が放置されていた一団の場所ごとに次に掲げる事項を掲示するものとする。」と規定しています。
また、掲示内容としては、移動年月日、移動した自転車等の台数、保管場所、保管期間、返還を受ける方法、保管期間経過後の自転車の措置、問合せ先と規定しており、これに基づき、放置自転車を移動した場所に「お知らせ」を貼付しています。
道路局道路政策推進部道路政策推進課
電話:045-671-3644 FAX:045-550-4892
Email:do-seisaku@city.yokohama.lg.jp
2025年6月30日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。