受付年月 | 2025年06月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 市民活動 > 市民活動・生涯学習 > その他市民活動・生涯学習 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
民生委員・児童委員は、会費(横浜市民児協会費+区社会福祉協議会会費)として年間8,500円支払っていることを知りました。この会費は民生委員・児童委員にとって必要経費であり、市が実費として補填すべき性質の費用ではないですか。
民生委員・児童委員については、民生委員法(以下「法」という。) 第20条で「民生委員協議会を組織しなければならない」と規定されており、本市では、一体的な活動を支えるため、地区・区・市の民生委員児童委員協議会(民児協)を組織しております。これらの協議会は民生委員が自律的に運営する組織であることから、行政も運営費の補助をしていますが、民生委員の皆様にも組織の運営費をご負担いただいています。
また、民生委員は法第14条第1項第4号で「(一部略)社会福祉に関する活動を行うものと密接に連携し、その事業又は活動を支援すること」とされており、民生委員活動を行ううえで必要な社会福祉協議会(社協)との協働を進めるため、社協の一員にもなっていただいています。
しかしながら、報酬のないボランティアである民生委員に経済的な負担を求めることについては課題もあるため、民生委員による自律的な活動の維持と負担とのバランスなどについて、市民児協や社協などの関係者とともに、検討を進めていきます。
今後も民生委員の皆様のご負担に配慮しながら活動支援に努めていきますので、ご理解くださいますようお願いします。
健康福祉局地域福祉保健部地域支援課
電話:045-671-4046 FAX:045-664-3622
Email:kf-chiikishien@city.yokohama.lg.jp
2025年6月24日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。