| 受付年月 | 2025年06月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 公害・環境保全・緑 > 騒音振動 > その他騒音振動 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
ごみ収集車がごみの収集中や走行中に拡声機から音声等を放送する行為について、騒音関係法令の規制対象外である根拠を条文等を引用して示してください。
騒音規制法第28条では、「飲食店営業等に係る深夜における騒音、拡声機を使用する放送に係る騒音等の規制については、地方公共団体が、住民の生活環境を保全するため必要があると認めるときは、当該地域の自然的、社会的条件に応じて、営業時間を制限すること等により必要な措置を講ずるようにしなければならない。」とされています。
そのため、本市では、「横浜市生活環境の保全等に関する条例」(以下「条例」という。)の中で、拡声機を使用する宣伝放送の禁止区域や拡声機の使用時間、音量等に関する規制を定めていますが、「宣伝放送のうち公共のためのもの又は営利を目的としないもので、規則で定めるものには、適用しない。」としています(条例第51条第4項)。
この「規則で定めるもの」に該当するものとして、「国又は地方公共団体の業務を行うために拡声機を使用するもの」が、条例施行規則第48条の2第2号に定められています。
みどり環境局環境保全部大気・音環境課
電話:045-671-2483 FAX:045-550-3923
Email:mk-soudan@city.yokohama.lg.jp
2025年6月25日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。