「市民の声」の公表


詳細内容

私有地から道路に木が張り出しているため法律に違反しているならば早急に対処してください

受付年月 2025年06月
要望区 神奈川区
事業名 市民からの提案
内容分類 交通・道路 > 道路 > その他道路
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

年始から警察と土木事務所に対応を依頼していますが、私有地から道路に木が張り出しており、交通の妨げになっています。庭の木々のせん定は行っているようですが、当該植木には変わらず張り出したままのため、法律に違反しているのならば早急に対応してください。

回答

ご指摘の植木については、道路法第四十三条第二項(道路に関する禁止行為)にあたるものとして、土地所有者に対し文書や電話による指導を行っています。なお、再三の指導にもかかわらず、所有者が越境を解消しない場合には、催告の上、土木事務所で越境部分のせん定を行う可能性があります。

引き続き、道路の適切な維持管理に努めていきますので、ご理解の程、よろしくお願いします。

問合せ先

神奈川区神奈川土木事務所
    電話:045-491-3363  FAX:045-491-7205   Email:kg-doboku@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2025年7月28日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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