| 受付年月 | 2025年06月 |
|---|---|
| 要望区 | 神奈川区 |
| 事業名 | 市民からの提案 |
| 内容分類 | 交通・道路 > 道路 > その他道路 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
年始から警察と土木事務所に対応を依頼していますが、私有地から道路に木が張り出しており、交通の妨げになっています。庭の木々のせん定は行っているようですが、当該植木には変わらず張り出したままのため、法律に違反しているのならば早急に対応してください。
ご指摘の植木については、道路法第四十三条第二項(道路に関する禁止行為)にあたるものとして、土地所有者に対し文書や電話による指導を行っています。なお、再三の指導にもかかわらず、所有者が越境を解消しない場合には、催告の上、土木事務所で越境部分のせん定を行う可能性があります。
引き続き、道路の適切な維持管理に努めていきますので、ご理解の程、よろしくお願いします。
神奈川区神奈川土木事務所
電話:045-491-3363 FAX:045-491-7205
Email:kg-doboku@city.yokohama.lg.jp
2025年7月28日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。