受付年月 | 2025年06月 |
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要望区 | 中区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 上下水道 > 水道 > 水道工事 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
6月初旬に中区宮川町2丁目で建築工事が始まり、敷地内には配管や仮設の水道メーターが設置されています。現場には警察署の道路使用許可証も掲示されていますが、水道局への申請書に記載された住所が誤っているようです。この点について問題ないのでしょうか。
ご質問いただいた給水工事場所については、元の土地が2区画にまたがっている場所に複数の建物を建てる工事計画になっています。
そのため、一方の土地はご指摘いただいた〇番地で相違ありませんが、もう一方の土地は△番地となっており、現地確認を行ったところ、警察の道路使用許可に記載されている番地、水道局が業務で確認に用いている地図の番地及び給水装置工事申請書の工事場所の番地に相違はない状況となっています。
しかしながら、当該土地には今後複数の建物が建築され、各々に新たな番地が附番されることから、完了検査時等にあらためて現地確認を行い、工事図面と現場の番地に相違等が生じることの無いように努めます。
水道局給水サービス部給水工事受付センター
電話:045-489-3085 FAX:045-461-9713
Email:su-kyusuikouji@city.yokohama.lg.jp
2025年6月20日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。