受付年月 | 2025年06月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | ごみ・リサイクル > 減量・リサイクル > 資源物の再利用(リサイクル) |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
プラスチックや紙が、家庭や商業施設を問わず「燃えるごみ」として廃棄されています。みなとみらい地区の商業施設においては、明らかに資源ごみであるはずのプラスチック容器や段ボールが「燃えるごみ」として捨てられています。脱炭素先行地域なのに意識が一人ひとりに浸透していません。働きかけが不足していると思いますので以下の取り組みを実施してください。
・ごみ集積場所での職員によるチェック体制の強化を行い、分別されていないごみは受取を拒否する
・違反した事業者への罰則強化(注意ではなく行政指導や厳しい罰金など)
ご指摘のとおり、事業者からごみ焼却工場へ搬入されている事業系一般廃棄物には分別されていないごみもあることから、本市では、ごみ焼却工場にて、事業系一般廃棄物の「搬入物検査」を実施しています。持ち込まれたごみの中に「プラスチック」や「ダンボール等資源化可能な古紙」等が含まれていないかを搬入時に調査し、混入があった場合は内容物から排出事業者を特定します。そして、排出事業者への立入調査を行い、分別の徹底に向けて、適正排出指導・啓発を行っています。なお、具体的なお勤め先を教えていただければ立入調査を行います。
また、令和6年10月から家庭の分別ルールが変更となり、これまで燃やすごみとしていたプラスチック製品をプラスチック資源として回収することになったことに伴い、事業系プラスチックの分別もこれまで以上に徹底し、プラスチックを燃やすごみ(一般廃棄物)には入れずに産業廃棄物として適正処理するよう指導・啓発を実施しています。
引き続き、本市の廃棄物行政にご理解とご協力をいただきますようお願いします。いただいたご意見については、今後の廃棄物行政の検討の参考とさせていただきます。
資源循環局事業系廃棄物対策部事業系廃棄物対策課
電話:045-671-3818 FAX:045-663-0125
Email:sj-jigyokei@city.yokohama.lg.jp
2025年6月23日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。