「市民の声」の公表


詳細内容

地方公共団体の業務において録音されたデータを屋外で放送する場合は騒音規制の対象外ですか

受付年月 2025年05月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 公害・環境保全・緑 > 騒音振動 > その他騒音振動
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

ごみ収集車からのアナウンスについて、騒音の規制が適用されるか問い合わせたところ、「横浜市生活環境の保全等に関する条例」による規制の対象外と回答がありました。ごみ収集車からのアナウンスは録音データを拡声機から放送していますが、このような場合でも規制の対象外になるのでしょうか。

回答

「横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則」第48条の2第2号では、「地方公共団体の業務を行うために拡声機を使用するもの」と規定されており、これは「ごみ収集車から啓発等のために放送を流す場合」が該当します。

そのため、ごみ収集車の拡声機を使って本市の業務に関する放送を流す場合は、同条例による規制の対象とはなりません。

問合せ先

みどり環境局環境保全部大気・音環境課
    電話:045-671-2483  FAX:045-550-3923   Email:mk-soudan@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2025年6月11日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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