受付年月 | 2025年05月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 子育て > 保育園 > 保育園料金 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
保育料の第2子減免において、第1子が小学生になるときょうだいとしてカウントされなくなり、減免が適用されないのはおかしいです。川崎市では就学児もカウントされるようになりました。保育料が高いと女性の働き控えや少子化につながり、将来の財源確保が困難になると思います。横浜市も就学児をきょうだい児としてカウントしてください。
本市の利用料(保育料)については、国の制度(子ども・子育て支援法)に則り、保育園等に通う子どもが2人以上いる場合に、同時にかかる負担を軽減しており、条件を満たすきょうだいのうち第2子を減額、第3子以降を無償としています。
ご指摘をいただいたとおり、きょうだいが小学生以上の場合は利用料の軽減が受けられないなど、現状では実際の子どもの人数に応じた負担軽減になっていません。こうした状況や少子化を踏まえ、多子軽減の制度を独自に拡充する市町村も増えていますが、本市単独で多子軽減の制度を拡充するには、既に本市が実施している保育料の軽減にかかる費用に加え、多額な費用が継続的に必要となり、財政的な課題が大きい状況です。
居住する地域にかかわらず、すべてのお子様や家庭が全国同一水準の支援を受けられるよう、他の市町村とも連携しながら、引き続き国に制度の見直しや財政支援等を要望するとともに、国の動向や本市の財政状況を考慮しながら、今後の保育料軽減策の実施について検討していきます。
こども青少年局保育・教育部保育・教育認定課
電話:045-671-0255 FAX:045-550-3942
Email:kd-hknintei@city.yokohama.lg.jp
2025年6月9日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。