受付年月 | 2025年05月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 交通・道路 > 駐車・駐輪 > 駐車場・駐輪場の建設 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
横浜市の放置自転車条例では、自転車等を移動したときは、移動に要した費用を利用者等から徴収する、とありますが、「市長が特に必要があると認めた自転車等」については、費用を「免除することができる」とあります。
これは具体的に何を想定されているのでしょうか。
各種障害者手帳を所持している場合、放置自転車撤去のための費用は減免されるのでしょうか。
もし減免される場合は、その法的根拠を教えてください。
返還手数料については、各種障害者手帳をお持ちの方でも減免にはなりません。
「市長が特に必要があると認めた自転車等」とは、例えば、事件・事故に巻き込まれたなど、本人の意思にかかわらず自転車等が放置となってしまったことが、警察からの情報等により確認がとれた場合などを想定しています。
道路局道路政策推進部道路政策推進課
電話:045-671-3644 FAX:045-550-4892
Email:do-seisaku@city.yokohama.lg.jp
2025年6月6日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。