「市民の声」の公表


詳細内容

放置自転車の移動に要した費用の免除について教えてください

受付年月 2025年05月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 交通・道路 > 駐車・駐輪 > 駐車場・駐輪場の建設
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

横浜市の放置自転車条例では、自転車等を移動したときは、移動に要した費用を利用者等から徴収する、とありますが、「市長が特に必要があると認めた自転車等」については、費用を「免除することができる」とあります。

これは具体的に何を想定されているのでしょうか。

各種障害者手帳を所持している場合、放置自転車撤去のための費用は減免されるのでしょうか。

もし減免される場合は、その法的根拠を教えてください。

回答

返還手数料については、各種障害者手帳をお持ちの方でも減免にはなりません。

「市長が特に必要があると認めた自転車等」とは、例えば、事件・事故に巻き込まれたなど、本人の意思にかかわらず自転車等が放置となってしまったことが、警察からの情報等により確認がとれた場合などを想定しています。

問合せ先

道路局道路政策推進部道路政策推進課
    電話:045-671-3644  FAX:045-550-4892   Email:do-seisaku@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2025年6月6日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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