受付年月 | 2025年05月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 職員(教職員を除く) > 人事 > 給与・勤務条件 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
横浜市の職員で、生理日休暇を毎月悪用して取得する職員がいると聞きました。民間企業には生理日休暇はなく、公務員が優遇されるのは納得できません。生理日休暇を今すぐ廃止してください。
生理日休暇は、「労働基準法」第68条において「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。」と定められています。
法定の休暇であり、本市独自の休暇ではないことをご理解いただければ幸いです。
総務局人事部労務課
電話:045-671-2156 FAX:045-664-7386
Email:so-romu@city.yokohama.lg.jp
2025年6月16日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。