受付年月 | 2025年05月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 職員(教職員を除く) > 職員の不祥事 > 職員の不祥事 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
職員が何かしらの不正を知った際に、上司への報告などの対応を一切しなかった場合、その職員は処分されるのでしょうか。
本市では、職員に何らかの法令違反や義務違反があった場合には、所属の人事担当課を中心に、事実確認をした上で、その責任の所在を明らかにし、その責任の程度に応じ、各任命権者が懲戒処分の標準例や指針等に基づき厳正に処分を行っております。
具体的な処分にあたっては、この標準例や指針等を踏まえるとともに、過去の処分事例、故意又は過失の度合い、被害の程度、社会的影響などを総合的に勘案し、処分量定を判断しております。
今後とも、市民の方の信頼を得られるよう適切に組織運営を行ってまいりますので、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
総務局人事部人事課
電話:045-671-4005 FAX:045-662-7712
Email:so-jinji@city.yokohama.lg.jp
2025年6月9日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。