受付年月 | 2025年05月 |
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要望区 | 港南区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 交通・道路 > 駐車・駐輪 > 駐車場・駐輪場の管理・運営 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
駅前の駐輪場を利用していますが、一時利用の自転車が数日置かれたままになっています。
超過分支払いの札が貼られても支払いをしていない人を見たことがあります。支払い札は意味がないと思うので、支払いをしていない自転車は即撤去してください。
また、実際に撤去は行われているのでしょうか。撤去基準があれば教えてください。
市営自転車駐車場における不正駐輪については、整理員が巡回して確認しており、期限を越えて、7日以上駐車している場合、または不正使用を3回以上繰り返した場合に移動撤去の対象となります。
なお、移動撤去作業については当該自転車駐車場が設置された駅周辺における放置自転車等の移動作業とあわせて実施しており、実際に各自転車駐車場からの移動撤去作業も多く発生しています。
道路局道路政策推進部道路政策推進課
電話:045-671-3644 FAX:045-550-4892
Email:do-seisaku@city.yokohama.lg.jp
2025年6月3日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。