受付年月 | 2025年03月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 住宅相談・助成 > 住宅相談・助成 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
住んでいるマンションの管理会社が法や標準管理規約を無視し、重要事項説明を怠ったり、長年管理費から自治会費を支出したりしています。管理会社が変更の折には前倒しで契約解除し、引継ぎを十分にできませんでした。相談窓口の充実、管理会社への指導及びその結果の公表、また標準契約約款の整備を求めます。
1 マンション管理を安心して任せられる管理会社の選択支援、管理会社の資質向上について
本市にはマンション管理業者に対する監督処分の権限がありませんので、管理会社に対して、指導することはできません。国土交通省において、マンション管理適正化法の規定に基づき、マンション管理業者に対する監督処分を行っています。
【参考】マンション管理業者に対する監督
国土交通省 関東地方整備局 電話:048(601)3151
https://www.ktr.mlit.go.jp/kensan/index00000026.html
2 相談窓口の充実について
横浜市マンション管理適正化推進計画に基づき、協定を結んでいるマンション関係団体において、管理組合及び区分所有者向けの相談窓口を設置しており、本市ウェブページにてご案内していますので、ご活用ください。
【参考】マンション管理に関する相談窓口について
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/manportal/consult/question.html
3 標準契約約款の整備について
国土交通省では、マンション管理組合とマンション管理業者の間で管理委託契約を締結する際に用いられる契約書の指針である「マンション標準管理委託契約書」とそのコメントを示しています。管理組合と管理業者の責任範囲や業務内容を明確にすることを目的にしていますので、必要に応じてご活用ください。
【参考】マンション標準管理委託契約書について
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr3_000001_00015.html
4 管理状況の調査、的確な指導、その内容を公表について
マンション管理業者に対する指導等については1のとおりです。また、本市には、管理組合役員の不正等に関する調査や指導に関する権限はございません。マンションの管理運営はマンションを所有する皆様で行うものですので、管理運営が円滑に進むよう、2の相談窓口を必要に応じて活用いただきながら、住民間での話し合いや、管理規約に基づいた対応、管理規約の見直しなどのご対応をお願いします。
今回ご提案いただいた内容は、今後、管理組合様向けの支援制度等の充実に取り組んでいく際に参考にします。
建築局住宅部住宅再生課
電話:045-671-2954 FAX:045-641-2756
Email:kc-jutakusaisei@city.yokohama.lg.jp
2025年5月30日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。