受付年月 | 2025年05月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 保険・年金 > 健康保険 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
1.「横浜市国民健康保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱」第2の1(5)(6)に「区長が必要と認める場合」とありますが、具体的にどんな審査基準があるのか教えてください。また、区長によって違いはあるのでしょうか。
2.「横浜市国民健康保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱」や「横浜市国民健康保険料の旧被扶養者減免事務取扱要綱」は市役所が決めた基準だと思いますが、この基準に基づいて区役所で減免を行う際の詳しい方法や手順、考え方の解説が書いてあるものはありますか。ある場合、メールで送ってもらうことはできますか。こちらについても区役所で違いがあるのでしょうか。また、市役所が決めている審査基準以外に区役所が決めているものは何かありますか。
3.以上のことを教えてもらえない場合は、その理由と教えてもらうために必要な手続について教えてください。また、これまでにあった同じような質問と回答がどこかに掲載されているなら、その場所を教えてほしいです。
本市の18行政区の区長宛にご質問をいただいておりますが、18行政区を含む本市の国民健康保険料の減免の審査基準については、健康福祉局保険年金課が定めているため、、健康福祉局保険年金課からお答えいたします。
まず、1点目のご質問について回答させていただきます。
横浜市国民健康保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱
(5) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等の期間が国民健康保険法第110条の2(賦課決定の期間制限)に規定する期間を経過した(以下「期間制限」という。)世帯で区長が認める場合については、以下を内部規定で「区長が認める場合」としております。
病気や出産等の理由により雇用保険の基本手当の「受給期間延長」を行うとその期間、雇用保険受給資格者証が交付されず、その後遡って特定受給資格者(または特定理由離職者)に認定される場合があります。その場合、非自発的失業者にかかる軽減措置の対象者でありながら、保険料賦課の期間制限となってしまう場合があるため、その部分について減免を行います。
これは他の減免と違い、納期経過後(賦課決定の期間制限後)でないと発生しませんが、減免が必要であると判断した時点で「止むを得ない」理由があると認めた場合とし、減免できるものとします。
横浜市国民健康保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の適用を受けるようになった世帯等で特に区長が必要と認める場合
については、以下を内部規定で「区長が必要と認める場合」としております。
生活保護等その他特に区長が必要と認める場合で「特に区長が必要と認める場合」は減免することができることとなっているため、他の事由に該当しない場合でも「生活が著しく困難」であり、困難になった「理由」との間に整合性があれば、特に止むを得ないと判断できる場合は減免することができます。
次に、2点目のご質問についてですが、減免の審査基準である「横浜市国民健康保険料の徴収猶予及び減免取扱要綱」や「横浜市国民健康保険料の旧被扶養者減免事務取扱要綱」に基づき、健康福祉局保険年金課にて手順や考え方の解説等を記載した先述の内部規定を作成しております。
各区保険年金課では本規定を基に総合的に判断して保険料の減免をしており、同じ規定を用いているため、区役所毎に審査基準の違いはありません。また、市役所が決めている審査基準以外に区役所が定めているものはありません。
最後、3点目のご質問についてですが、内部規定については、あくまでも本市職員用に作成した規定であり、外部に公開するものではありません。
開示請求の手続方法については、以下のページをご確認ください。
【行政文書の開示請求とは】
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/gyosei-kansa/joho/kokai/bunshokaiji/kokai.html
本質問については、下記ページに掲載されますのでご確認ください。
【本市ウェブサイト:「市民の声」の公表】
https://cgi.city.yokohama.lg.jp/shimin/kouchou/search/toppage.cgi
以上で回答とさせていただきます。
何卒ご理解いただきますようお願いいたします。
健康福祉局生活福祉部保険年金課
電話:045-671-2422 FAX:045-664-0403
Email:kf-hokennenkin@city.yokohama.lg.jp
2025年6月4日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。