受付年月 | 2025年05月 |
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要望区 | 保土ケ谷区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 公害・環境保全・緑 > その他の公害 > その他の公害 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
区内で歩きたばこをしている人を頻繁に見かけます。受動喫煙に加えて、通行人へのやけどの危険やポイ捨ても懸念されますので、以下のような対策を提案します。
1 巡回による指導や注意喚起の強化
2 歩きたばこ禁止のポスターや看板の増設
3 罰則制度や罰則強化
本市では、健康増進法に基づき受動喫煙防止に関する取組を行っています。同法では、屋外での喫煙について、法的な規制・指導等はできませんが、全ての人は、喫煙をする際に望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならないとされています。
また、「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例」に基づき、市内全域で吸い殻のポイ捨てを禁止し、歩行中の喫煙をしないよう努めなければならないと定めています。そして、吸い殻の散乱と、たばこの火によるやけどや焼け焦げの防止を目的として、特に人通りの多いターミナル駅周辺や繁華街など市内8地区を喫煙禁止地区に指定しており、指定地区内での喫煙は罰則の対象となります。
なお、喫煙禁止地区の外であっても喫煙時は周囲に配慮いただくよう、掲示物、ソーシャルメディア、公共交通機関等の広報媒体や駅頭清掃を通じた啓発を実施しています。
保土ケ谷駅周辺を含む路上喫煙が多発する場所では、歩きたばこ・ポイ捨てをしないことや、健康増進法に基づく「喫煙をする際の周囲への配慮義務」を守るよう、喫煙者に直接声かけを行う啓発パトロールを実施しており、令和7年度では体制を強化するなど取組を進めているところです。受動喫煙や歩きたばこに関して具体的な場所を含む連絡があった場合には、看板の設置など、可能な限りの対応を行っています。いただいた情報も参考に、関係部署と連携しながら、引き続き喫煙者の責務について周知啓発を行っていきます。
資源循環局家庭系廃棄物対策部街の美化推進課
電話:045-671-2556 FAX:045-663-8199
Email:sj-machibika@city.yokohama.lg.jp
2025年5月30日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。