「市民の声」の公表


詳細内容

仮復旧に関して改善されないものがあるので、横浜市全体のルールを教えてください

受付年月 2025年05月
要望区 中区
事業名 市民からの提案
内容分類 交通・道路 > 道路 > 道路改良・補修
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
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投稿要旨

消えかかった仮復旧の企業マークを通報しても改善されないものがあります。マーキングすることは条例等何で決まっているものなのでしょうか。また、何年まで仮復旧状態は許可されるのでしょうか。合わせて、道路の仮復旧状態を記録しているものは何年まで遡って把握できるのでしょうか。

回答

本市では、水道管、ガス管などの占用のために掘削した道路の復旧工事について、「横浜市道路掘削跡復旧工事標準仕様書」により、占用者である事業者が施工することとしています。また、仮復旧工事箇所がいずれの事業者によるものか容易に確認できるよう、仮復旧跡の路面に「道路掘削工事仮復旧跡における施行者別標示方法取扱要領」による施行者別標示等を表示させなければならないと定めています。

仮復旧完了後は、原則として30日以内に舗装工事に着手し速やかに完了させることとしています。占用者は、仮復旧期間中、常に当該箇所を巡回し、不良箇所が生じたときや道路管理者から指示を受けたときなどは、直ちに修復するものとしています。

本市には、道路の仮復旧状態を記録するシステムや帳簿類はありません。

今後も道路で掘削工事を行う事業者に対し、仮復旧後の速やかな本復旧の着手や適切な施行者別標示等の実施を指導していきます。

問合せ先

道路局道路部管理課
    電話:045-671-3525  FAX:045-651-5443   Email:do-kanri@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2025年5月29日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

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