受付年月 | 2025年05月 |
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要望区 | 西区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 都市景観 > 都市景観 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
横浜駅周辺にある商業ビルの液晶ビジョンの広告が公共の場には不適切な内容のため指導をしてください。
本市では、横浜市屋外広告物条例を制定し、屋外広告物(看板など)の設置の位置や大きさ等についての基準を定めています。本条例を定める根拠となる屋外広告物法では、表現の自由の観点から、屋外広告物についての規制がその表示内容に立ち入ることができないこととされているため、本条例においても表示内容や特定の業種を対象とした規制を行うことはできません。
都市整備局地域まちづくり部景観調整課
電話:045-671-2648 FAX:045-550-4935
Email:tb-keicho@city.yokohama.lg.jp
2025年5月27日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。