受付年月 | 2025年05月 |
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要望区 | 港南区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 市民利用施設 > 公園 > 公園管理・運営 |
対応区分 | 要望等を受けた後に実施しました |
公園で子どもが遊んでいると近隣住民が苦情を言うため、公園利用者が一部に限られてしまっています。
今では近所の人は誰も利用できていません。利用実績のない公園の継続は不要だと思いますが、公園を廃止することは現実的ではないので、地域が使いやすくなるよう近隣へ理解を求める掲示などを行ってください。
当該公園は、都市公園法の公園であり、都市公園法第16条で公園の廃止については、「みだりに都市公園の区域の全部又は一部について都市公園を廃止してはならない。」と定められています。
今回いただいたご意見をもとに、公園管理者である港南土木事務所として、公園を譲り合って利用いただきたい旨を記載した看板を設置しました。
公園は、法令に基づく共通の基本的ルールを踏まえたうえで、どなたでも自由に利用できることが前提となっています。当該公園においても、利用関係者の皆様で譲り合ってご利用くださいますようお願いします。
安全で快適な公園の維持管理に努めていきますので、ご理解をお願いします。
港南区港南土木事務所
電話:045-843-3711 FAX:045-845-6489
Email:kn-doboku@city.yokohama.lg.jp
2025年5月26日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
2025年5月に実施しました