受付年月 | 2025年05月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 戸籍・税金・保険年金 > 税金 > 課税 |
対応区分 | 要望等にお応えできません |
市民税・県民税の申告について横浜市のウェブページ内では、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人は申告しなければならないと記載されています。
この記載について、政府広報オンラインにある年金受給者の確定申告不要制度の内容にあわせた文言に変更することを提案します。
ご提案の内容にある「所得税」の公的年金等に係る「確定申告不要制度」は、年金受給者の方の申告手続の負担を減らすために設けられています。この制度は、所得が生じた際に源泉徴収されるという所得税の源泉徴収制度を前提とした申告不要制度となります。
一方、「市民税・県民税」においては源泉徴収制度がなく、納税義務者が前年の所得を申告し、市町村が税額を決定し通知する仕組みとなっています。なお、申告義務については、地方税法第317条の2第1項等の規定により、市内に住所を有する者は全員申告義務が課せられているところ、前年中の収入が公的年金のみで、他に所得がなく、その年金支払者から本市に対して「公的年金等支払報告書」が提出されている場合は、当該資料で個人住民税額を算出することが可能なため、申告義務が免除されています。
このように所得税と市民税・県民税の申告義務は、所得税法、地方税法で、それぞれの課税の仕組みに合わせて定められています。そのため、ご提案いただいた「市民税・県民税の申告をしなければならない人」の要件を変更することはできないものです。
財政局主税部税務課
電話:045-671-2253 FAX:045-641-2775
Email:za-zeimu@city.yokohama.lg.jp
2025年5月21日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。