受付年月 | 2025年04月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 上下水道 > 水道 > 水道料金 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
水道料金の減免制度では、障害者手帳の交付対象外の病気が減免対象に含まれていません。これでは障害者内で格差が生じています。
病気により障害年金を受給していますが、障害者手帳の対象に含まれないため、減免を受けられません。
生活保護法においては身体障害と同等として障害者加算の対象となるものです。水道料金でも減免の対象となるよう検討してください。
水道料金の減免制度は、「横浜市水道条例施行規程」で定めています。
具体的には、「横浜市水道条例施行規程」第22条の表中「減免する場合」に該当するとき、減免を実施しています。
障害年金の受給資格をお持ちとのことですが、現在の制度では、水道料金の減免対象に含まれておりません。大変申し訳ございません。
減免制度の対象範囲(上記の「減免する場合」)は、福祉関係部局と「どのような方を減免の対象とするのが適切か」について協議を重ねた上で決定しているため、見直しを実施する際には、いただいたご意見も参考に調整、検討を進めていきます。
水道局給水サービス部サービス推進課
電話:045-671-3075 FAX:045-212-1168
Email:su-sabisu@city.yokohama.lg.jp
2025年5月30日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。