受付年月 | 2025年04月 |
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要望区 | 栄区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市経営・運営 > 事務管理 > 事務管理 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
学校が撮影した、こどもがてんかん発作を起こした際の動画について、保護者に相談・連絡もなく一方的に削除してしまったことに納得がいきません。行政機関が、関係部署や保護者等の同意を得ることなく、行政文書を削除することは、法令上許されるのでしょうか。法律的見解を教えてください。また、一方的に削除したことが適切な取り扱いだと考えているのかと、行政文書のデータの復元はできないのかについても教えてください。
学校における行政文書の取扱いは、「横浜市立学校行政文書管理規則」により定めています。
同規則第10条第2項において、保存期間も定めており、学校としては、当該文書は「学校内部の軽易な検討文書及び事務連絡文書」として取り扱っており、保存期間は1年未満となります。
また、同規則第13条第2項において、保存期間が1年未満の行政文書の廃棄については、「事務処理上不要となった時点で行うものとする。」と定めるとともに、同条第3項において、「校長等は、前2項の規定により行政文書を廃棄する場合は、必要に応じ、切断、塗りつぶし等当該行政文書の判読及び復元を不可能にする措置を講じなければならない。」としており、今回の動画の取扱いについては、それに基づいた対応を行ったものです。
なお、動画の復元については、当課でも確認をしましたが、復元はできる状態にありませんでした。
今回の案件については、学校長に確認させていただいたところ、動画を削除することについて事前にご説明をさせていただいたと申しておりますが、動画の開示に関する相談をいただいていることを踏まえると、動画の取扱いについて、保護者様と十分に対話をさせていただく必要があったと考えています。
保護者の皆様からのご相談やご要望に対しては、真摯に受け止めた上で、丁寧に対応するよう、改めて学校長に伝えさせていただきます。
教育委員会事務局学校教育部特別支援教育課
電話:045-671-3958 FAX:045-663-1831
Email:ky-tokubetusien@city.yokohama.lg.jp
2025年5月1日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。