受付年月 | 2025年04月 |
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要望区 | 栄区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市経営・運営 > 事務管理 > 事務管理 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
各行政機関が、関係部署や保護者等の同意を得ることなく行政文書を削除することは、法令上許されるのでしょうか。法律的見解を教えてください。また、行政文書のデータの復元はできないのでしょうか。
各法令等の解釈・運用につきましては、各法令等を所管する部署にて行わせていただいておりますので、ご理解くださるようお願いします。
総務局総務部法制課
電話:045-671-2093 FAX:045-664-5484
Email:so-hosei@city.yokohama.lg.jp
2025年5月2日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。