受付年月 | 2025年03月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 防犯・防災・消防 > 防災・消防 > 災害予防 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
昭和50年代のビルについて、昭和61年の建設省通知に基づいて外階段についての判断があり、自動火災報知機といった消防設備の設置を要求されています。
不遡及の原則の例外は、
1.新法が当事者に有利な場合
2.国民に利害関係が直接には及ばない場合
3.関係者にとって利益になる場合
のいずれかです。回答について市民に周知してください。
「神奈川県建築基準法取扱基準」に基づき、次の2つの要件を満たす、外気に有効に開放されている部分を有する階段は、床面積に算入されません。
1.外気に有効に開放されている部分の長さが、当該階段の周長の2分の1以上であること
2.外気に有効に開放されている部分の高さが、1.1メートル以上、かつ、当該階段の天井の高さの2分の1以上であること
当該建築物の階段はこれらの要件を満たしていないため、床面積に算入されます。
また、「建築基準法」第3条第2項には適用の際に現に存する建築物等に対する適用除外の定めがありますが、当該建築物は当該階段について「建築基準法」第6条の建築物の建築等に関する申請及び確認の手続きがされていないため、適用除外にはなりません。
建築局建築監察部違反対策課
電話:045-671-2935 FAX:045-664-2667
Email:kc-ihantaisaku@city.yokohama.lg.jp
2025年4月25日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。