受付年月 | 2025年03月 |
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要望区 | 全市 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 防犯・防災・消防 > 防災・消防 > 防災施設・設備 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
昭和50年代に建築したビルについて、昭和61年の建設省通達に基づき、外階段の算定方法が変わったとのことで、自動火災報知機等の設置を指導されています。
建築した時期ではなく、現行基準で消防用設備等の設置が判断されるのでしたら、横浜市の全ての建物を調査して、現行の基準で、消防用設備等を設置するように、建物関係者に指導してください。
また、設置指導した職員についても、説明が不十分と感じましたので、消防職員の資質向上の研修を提案します。
本市においては、消防用設備等の規制に係る消防法令の改正が行われた場合、市内の防火対象物の実態調査を行い、該当する防火対象物について指導しています。また、消防用設備等の設置基準については、消防法令で規定されています。消防法令の制定時や改正時には、公布(一般の方への周知を目的)の手続を経た上で、施行します。
研修のご提案につきましては、引き続き査察業務に関する研修に取り組んでいきます。
なお、お寄せいただいた投稿内容について、消防局から補足させていただきます。
1 自動火災報知設備の設置基準について
自動火災報知設備の設置基準については、「消防法施行令(昭和36年政令第37号)」第21条第1項又は「横浜市火災予防条例」第51条第1項に規定されています。
なお、しゅん工時に設置義務がなくても、その後の増改築等で面積の増加や構造が変わることにより、消防法令違反や建築基準法令違反になる場合がありますので、増改築等の計画時に消防署や建築局にご相談ください。
2 消防法の遡及について
「消防法」(昭和23年法律第186号)第17条の2の5第1項に、既存の防火対象物に対しての不遡及の原則を定めています。自動火災報知設備につきましては、防火対象物の用途に応じて同条項の適用が除外されない消防用設備等として、「消防法施行令」第34条第3号で規定しているため、不遡及の原則は適用されません。
なお、不遡及の原則が適用される消防用設備等についても、第17条の2の5第2項に該当する場合は、適用されません。
消防局予防部指導課
電話:045-334-6682 FAX:045-334-6610
Email:sy-shidou@city.yokohama.lg.jp
2025年4月22日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。
法令改正に伴う防火対象物の実態調査及び消防職員に対する定期の研修を実施しています。