受付年月 | 2025年03月 |
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要望区 | 青葉区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 都市整備・開発と住宅 > 建築指導 > 違反建築 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
1青葉区内のある違反建築物と思われる物件に以前から入居者がいますが、違反ではないのでしょうか
2当該建築物に新たに入居された方がいますが、違反ではないのでしょうか
3当該建築物が火災等があった場合、隣接の家屋への賠償は行われますか
1、2について
当該建築物は建築基準法に違反しているため、違反の是正に向けて指導を行っております。
建築基準法は建築物に対する法律であるため、入居者の有無に限らず、建築物の用途や形態等に応じて適用されます。
今後も、違反者の責務において建築物を適法な状態にするよう、引き続き指導を行っていきます。
なお、詳細な違反の内容や指導の状況については、是正指導の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため、
お答えできないことをご理解ください。
3について
失火の責任に関する法律(明治32年法律第40号)によりますと、重大な過失がない限り損害賠償を請求できないとされています。
このため火災発生時には、火災原因調査の結果に基づき過失の判断が適切になされるものと考えております。
建築局建築監察部違反対策課
電話:045-671-2935 FAX:045-664-2667
Email:kc-ihantaisaku@city.yokohama.lg.jp
2025年4月10日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。