「市民の声」の公表


詳細内容

収納率を上げるために、不納欠損を推奨しているのであれば、納税者としては許し難いことです

受付年月 2025年03月
要望区 全市
事業名 市民からの提案
内容分類 戸籍・税金・保険年金 > 税金 > 納税
対応区分 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等)
一覧のページにもどる

投稿要旨

他都市では税金が支払えないと不納欠損の通知が来ますが、横浜市ではお知らせもなく督促が来なくなると聞きました。市は不納欠損とする際に、納税者に通知を出しているのでしょうか。収納率は99%を超えていますが、不納欠損は除いているのでしょうか。収納率の母数からも不納欠損分を除いているなら、収納率を上げるために不納欠損が奨励されかねず、納税者としては許し難いです。

回答

本市においては、市税を納期限までに完納しない場合には、地方税法等の規定に基づき督促状を発しています。更に、滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る市税を完納しないなどの場合には、地方税法等の規定に基づき滞納者の財産を差し押さえたりするなどの方法で徴収しています。督促は地方税法の規定に基づき1度だけ発するものですが、その後、催告書の送付をはじめ、差押えなどの滞納処分を行う際にも通知を行っています。

また、市税収納率は、市税の調定額に対する収入額の割合で算出されます。加えて、仮に、不納欠損が発生しても、分母である市税の調定額から不納欠損額分が除かれることはありませんし、分子となる収入額に計上されることもありません。そのため、不納欠損により市税収納率が上がることはありません。

問合せ先

財政局主税部徴収対策課
    電話:045-671-2256  FAX:045-641-2775   Email:za-chosyu@city.yokohama.lg.jp

公表内容基準日

2025年3月27日   

※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。


この件に関するご意見等がありましたら「市民からの提案」をご利用ください。

先頭に戻る