受付年月 | 2025年03月 |
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要望区 | 港北区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | ごみ・リサイクル > まちの美化 > ポイ捨て |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
横浜市は条例により路上の喫煙やポイ捨ては禁止で、違反者は2万円以下の罰金が科せられると聞いていますが、実際はまったく守られていません。火が付いたままたばこを捨てる人が多数いて、火事が心配です。エスカレートする一方のたばこのポイ捨てを防止する手段を考えてください。
本市では、「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例」に基づき、市内全域で吸い殻のポイ捨てを禁止し、歩きたばこをしないよう努めなければならないと定めており、歩きたばこや、吸い殻のポイ捨てを減らすためには、喫煙マナーを守っていただくよう、繰り返し訴えていくことが大切と考えています。
掲示物や看板、駅前での啓発活動などで呼びかけるほか、主要駅周辺でのパトロールや広報等を通じて、市民の皆様への周知の取組を進め、環境改善を図っていきます。
資源循環局家庭系廃棄物対策部街の美化推進課
電話:045-671-2556 FAX:045-663-8199
Email:sj-machibika@city.yokohama.lg.jp
2025年3月31日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。