受付年月 | 2025年03月 |
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要望区 | 中区 |
事業名 | 市民からの提案 |
内容分類 | 市民利用施設 > 公園 > 公園管理・運営 |
対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
横浜公園の砂場が保育園児に占領されることがあり、一般の公園利用者にしわ寄せがきています。
公園は誰もが自由に使える施設のため、お互いに譲り合いながら利用していただくことが重要と考えています。
保育所整備における園庭については、国で面積基準を定めています。その中で、保育ニーズの高い駅周辺など土地の確保が困難な地域もあることから、待機児童対策の一環として、「屋外遊戯場に代わるべき公園等が保育所の付近にあるのであれば、これを屋外遊戯場に代えて差し支えない」として、園庭を設けないことも可能としております。しかし、本市では子どもの成長や発達の観点から、本来必要な園庭面積の半分を求めるなど、独自の基準を設け、整備を進めてきました。
また、新規整備時には、園庭の代替として利用する公園がある場合、近隣の保育所等との利用について調整するよう指導しており、報告を求めています。
引き続き保育所が、地域と良い交流や連携を図ることができるよう支援に努めていきます。
こども青少年局保育・教育部こども施設整備課
電話:045-671-4146 FAX:045-550-3606
Email:kd-koseibi@city.yokohama.lg.jp
2025年3月25日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。