| 受付年月 | 2024年10月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市長陳情 |
| 内容分類 | 福祉 > 生活保護・援護対策 > 援護対策 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
市は、住まいのない方から相談があった場合、窮迫した状況解消のためその方の状況に応じて選択肢を提示し、その一つとしてはまかぜや無料低額宿泊所を案内することがあると回答しているがそれ以外の選択肢を明示してください。
また居住支援について自立生活安定化支援事業による支援の取り組みを明らかにしてください。無料低額宿泊施設や簡易宿泊所に居住する方がアパートに転居を希望した場合、居宅保護の原則に反する不当な扱いをすることなく居宅移行の支援を積極的に行うよう関係機関に周知徹底してください。
住まいのない方から相談があった場合には、先ず当日の窮迫した状況を解消することが必要なため、その方の状況に応じて選択肢を提示して、相談者の意思を尊重した支援を心掛けています。選択肢の一つとして、生活困窮者自立支援法に基づく一時生活支援施設である「横浜市生活支援施設はまかぜ」や無料低額宿泊所、を案内することがありますが、入所等を強制することはありません。
自立生活安定化支援事業は、簡易宿泊所や無料低額宿泊所など、一時的な住まいで生活している方のうち、民間賃貸住宅等への転居を希望する方に対して民間賃貸住宅等への転居支援を行うとともに転居後に地域での安定した生活が継続できるよう支援を行っています。
健康福祉局生活福祉部生活支援課
電話:045-671-2403 FAX:045-664-0403
Email:kf-seikatsushien@city.yokohama.lg.jp
2025年3月14日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。