| 受付年月 | 2024年10月 |
|---|---|
| 要望区 | 全市 |
| 事業名 | 市長陳情 |
| 内容分類 | 福祉 > 生活保護・援護対策 > 生活保護 |
| 対応区分 | 情報提供その他(既に実施済み・お礼お詫び等) |
憲法14条で制定された法の下の平等また「憲法25条」の生存権を遵守し、生活困窮者や野宿生活者に対して差別偏見なく生活保護制度を利用できるよう、基本的人権生存権の具体化を推進してください。生活保護の申請は年齢を問わず国民の権利であり、申請権を侵害することがないようそして不誠実な対応をすることがないよう指導周知を徹底してください。また不正受給の実態について正確に伝わらないが故に、制度に対する不安や不信感を招いて利用をためらうことがないよう啓発・広報の取り組みを継続してください。
本市人権施策基本指針にも様々な人権課題への取組としてホームレスや生活困窮者をとりあげています。
本市ウェブページには、「生活保護の申請は国民の権利であること」や「生活保護を必要とする可能性はどなたでもあるものですので、ためらわずにご相談してください」と記載し、生活にお困りの方が相談しやすいように周知しています。
また、本市では区生活支援課において生活保護だけでなく、生活困窮者自立支援制度についても一体的に実施しており、生活にお困りの方が相談につながるよう周知、啓発活動を継続的に行っています。
健康福祉局生活福祉部生活支援課
電話:045-671-2403 FAX:045-664-0403
Email:kf-seikatsushien@city.yokohama.lg.jp
2025年3月17日
※上記の内容はすべて公表内容基準日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。